※ 広告が出ていることがありますが、当事務所とは無関係です。
農地を農地(耕作目的で)として売買したり贈与したり賃貸借したりする場合には、原則として農地法の許可が必要になります。その農地が存在する市町村の農業委員会に許可の申立書を出すことになります。
また、農地を宅地等に変更するときにも(農地転用)、 原則として農地法の許可が必要になります。
農地の移転等について必要な手続きについては、担当行政書士の「気田(けた)」までご連絡ください。
たいよう総合事務所 電話 0178-41-2188
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